ほねつぎ(接骨院・整骨院)で保険証が使える仕組み

ほねつぎ(接骨院・整骨院)で行われる施術は「柔道整復術」であり、本来「償還払い」が原則です。
「償還払い」とは、簡略化するならば、施術後まず施術費を窓口で全額払い、その領収証を基に被保険者(世帯主・組合員・受給者)が保険者に対して療養費支給申請手続きを行います。お持ちの保険証が3割負担の方なら差額の7割分を、1割負担の方なら差額の9割分の払い戻しを受けるものを「償還払い」といいます。

つまり、「償還払い」の場合、保険者に対して手続きを行うまでの間、患者さんは施術費を立て替えなければなりません。これでは、保険者から払い戻しがあるまで、一時的といえど経済的な負担を強いることになり、施術の機会を減少させ国民の健康を害する恐れがあります。
さらには償還払いの手続きを行うという手間をかけることになります。

以上の患者負担を軽減する目的で、柔道整復師が患者さんに代わり(患者さんより委任を受ける=署名)償還払いを受ける方法が設けられました。それが「受領委任払い制度」です。
ですから、「保険(証)が利く」とか「保険(証)が使える」というのは厳密には間違いで、「施術費の償還払いに対して受領委任払い制度を用いている」というのが正確です。

 

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